送りつけ商法

きょうから「送りつけ商法」の規制が強化されるそうです。

改正特定商取引法の施行に基づく措置だ。
注文していない不審な商品が一方的に
送りつけられた場合、代金を支払わず、
すぐに捨てても構わなくなったそうです。

こうした「送りつけ商法」は、健康食品や
魚介類など手を替え品を替えて繰り返されてきた
悪徳商法の一つだ。

コロナ禍で在宅率が高まり、増加傾向にあるそうです。
昨年のマスク不足の折りには、品質の悪い
マスクを送りつけ、高額な代金を請求する
業者まで登場した。

たとえ「なにか頼んだっけ?」と思いつつ、
宅配便を受け取ったり、開封したとしても、
売買契約は成立しない。
むしろ、そうした商品は業者が責任をもって
引き取らなければならない決まりだ。

しかし、これまでは「14日間ルール」があった。
送りつけられた側が14日間にわたって
商品の購入を承諾せず、業者も引き取りを
しなければ、業者は返還を請求できなく
なるというものだ。

これは送りつけられた側からすると
大きな負担だ。
使ったり捨てたりせず、そのままの状態で
保管しなければならないからだ。

そこで、法改正によりこのルールが撤廃され、
受け取った側が直ちにその商品を
処分できるようになった。

捨ててもよいし、そのまま飲み食いしたり
使ったりしても構わない。
その場合でも、業者に連絡したり、代金を支払う必要は
一切ない。
送りつけた業者のほうが悪いという理屈だ。

同封された請求書に「不要な場合は送料元払いで
お返しください。返送がなければ購入したと
みなします」と書かれていても、完全に
無視して構わないそうです。

それだけ被害が多いということですね。
消費者にとってはよいことですが。