定年後の再雇用

定年退職して同じ会社で
嘱託職員として再雇用され、
定年前後と同じ業務を行う。

しかし、基本給は大幅にダウンで
賞与も支給されない。

自動車学校の元職員が給与格差があるのは
問題であるとして、自動車学校に対して
格差是正を求めた。
具体的には、定年前との差額分の
支給などを自動車学校に対して
請求する裁判を行ったそうです。

定年後の再雇用自体は義務ではないそうです

高裁判決が確定すると、先例となり同様の
訴訟提起が日本各地で起こることが予想された。
そのため、企業としてはトラブルを事前防止したいので、
「定年後再雇用の給与は定年前給与の60%以上」が
事実上確定することになるそうです。

でも最高裁では、差し戻しとなったことで今後は、
名古屋高等裁判所にて再度審議が行われて
いくそうです。

どうなるのでしょうか。
既に定年していますからね。