定年後の再雇用

北九州市の食品会社が定年を迎える社員に、

再雇用(継続雇用)の条件として

賃金を25%相当に減らす提案を

したのは不法行為にあたるとして、

会社に慰謝料100万円の支払いを

命じたそうです。

福岡高裁の判決が確定したそうです。

佐藤明裁判長は再雇用について

「定年前後の労働条件の継続性・

連続性が一定程度確保されることが原則」

との判断を示したそうです。

判決は昨年9月7日付。原告、会社双方が

上告したが、最高裁が3月1日に

いずれも不受理の決定をして確定したそうです。

難しいですね。

65歳までの雇用をしたくない企業としては

どうするかですね。

60歳以上の社員は一部を除いて

必要ないですからね。

社員としてはよいかもしれませんが。