定年後の再雇用
北九州市の食品会社が定年を迎える社員に、
再雇用(継続雇用)の条件として
賃金を25%相当に減らす提案を
したのは不法行為にあたるとして、
会社に慰謝料100万円の支払いを
命じたそうです。
福岡高裁の判決が確定したそうです。
佐藤明裁判長は再雇用について
「定年前後の労働条件の継続性・
連続性が一定程度確保されることが原則」
との判断を示したそうです。
判決は昨年9月7日付。原告、会社双方が
上告したが、最高裁が3月1日に
いずれも不受理の決定をして確定したそうです。
難しいですね。
65歳までの雇用をしたくない企業としては
どうするかですね。
60歳以上の社員は一部を除いて
必要ないですからね。
社員としてはよいかもしれませんが。