コンビニの店主

コンビニのフランチャイズ(FC)店主らの

労働組合がコンビニ大手2社に団体交渉に

応じるよう求めていた二つの労働紛争です。

中央労働委員会は15日、店主は労働者とは

いえないとして団体交渉権を認めないとの

判断を示したそうです。

地方労働委の判断を覆すもので、

中労委がコンビニ店主の労使上の

位置づけについて判断を示すのは

初めてだそうです。

FC店主と本部の団体交渉をめぐっては、

セブン―イレブンなどの店主らでつくる

コンビニ加盟店ユニオン」が今月6日、

24時間営業の見直しを求めてセブン本部の

セブン―イレブン・ジャパンに団体交渉を

求めたが、本部側は拒んでいるそうです。

中労委の判断はこの問題にも影響しそうだ。

中労委が判断を示したのは、セブン本部と

ファミリーマートを相手取り、FC店主らが

団体交渉を求めた二つの労働紛争だそうです。

フランチャイズは、雇用とは違いますね。

経営者ですからね。

経営者が、コンビニと契約しています。

もし、いやなら、フランチャイズを脱退すれば

よいですからね。