コンビニの店主
コンビニのフランチャイズ(FC)店主らの
労働組合がコンビニ大手2社に団体交渉に
応じるよう求めていた二つの労働紛争です。
中央労働委員会は15日、店主は労働者とは
いえないとして団体交渉権を認めないとの
判断を示したそうです。
地方労働委の判断を覆すもので、
中労委がコンビニ店主の労使上の
位置づけについて判断を示すのは
初めてだそうです。
FC店主と本部の団体交渉をめぐっては、
セブン―イレブンなどの店主らでつくる
「コンビニ加盟店ユニオン」が今月6日、
24時間営業の見直しを求めてセブン本部の
セブン―イレブン・ジャパンに団体交渉を
求めたが、本部側は拒んでいるそうです。
中労委の判断はこの問題にも影響しそうだ。
中労委が判断を示したのは、セブン本部と
ファミリーマートを相手取り、FC店主らが
団体交渉を求めた二つの労働紛争だそうです。
フランチャイズは、雇用とは違いますね。
経営者ですからね。
経営者が、コンビニと契約しています。
もし、いやなら、フランチャイズを脱退すれば
よいですからね。