対面授業なし

コロナ禍を理由に対面授業をやらないのは、
大学として義務を果たしていない。

そう訴える男子学生(19)が、学費の
半額分の返還などを大学側に求める
訴訟を東京地裁に近く起こすそうです。

学生は「オンライン授業を安易に続ける
大学に不安や疑問を感じる学生は多い。
誰かが声をあげないといけない」と話しているそうです。

原告の男子学生は2020年4月、「将来、会社を経営したい」と
東京都日野市にある明星大学に入った。
入学式もなく、所属する経営学部で受けた
20年度の授業は、オンラインのみ。録画された
講義動画を見てリポートを提出するのが
主な内容だったそうです。
実家を離れての一人暮らしで、コロナ禍で
アルバイトもできなかった。

訴えでは、文部科学省が20年7月と9月に
▽対面授業ができない理由の説明
▽授業の代わりとなる学生同士や教授らとの
交流機会の設定
などを実施するよう各大学に求めていたことを指摘。

大学側の対応は「文科省の要請に反している」
としたうえで、施設を利用させるなど
学生との契約義務を履行していないと主張する。
学費の返還分を含め、計140万円の
損害賠償を大学側に求める予定だそうです。

確かに、正しいですね。
大学は、授業料を返還すべきです。
大学や教授は、学生に対して何をやったかどうかですね。

これで、学生が勝てば、全部の学生が授業料の
返還を申請したらよいと思います。