配偶者の年金
政府は、外国人労働者の受け入れ拡大に備え、
厚生年金の加入者が扶養する配偶者について、
年金の受給資格を得るには国内の居住を
要件とする方向で検討に入ったそうです。
2019年度中にも、国民年金法を
改正するそうです。
日本の年金制度では、厚生年金に加入する
会社員らが扶養する配偶者は、国民年金の
「第3号被保険者」と呼ばれ、保険料を支払う
必要はなく、年金を受け取ることができる。
現在は、配偶者に居住地要件がないため、
外国人労働者の配偶者が海外に住んでいても、
将来的に日本の年金を受け取ることができる。
政府は医療について、健康保険が適用される
扶養家族を原則国内に居住する人に限る方針を
固めており、年金も同様に、国内に住む
配偶者を対象とする必要があると判断したそうです。
確かにこうですね。
外国人が増えています。
法律を変える必要があります。