配偶者の年金

政府は、外国人労働者の受け入れ拡大に備え、

厚生年金の加入者が扶養する配偶者について、

年金の受給資格を得るには国内の居住を

要件とする方向で検討に入ったそうです。

2019年度中にも、国民年金法を

改正するそうです。

日本の年金制度では、厚生年金に加入する

会社員らが扶養する配偶者は、国民年金

「第3号被保険者」と呼ばれ、保険料を支払う

必要はなく、年金を受け取ることができる。

現在は、配偶者に居住地要件がないため、

外国人労働者の配偶者が海外に住んでいても、

将来的に日本の年金を受け取ることができる。

政府は医療について、健康保険が適用される

扶養家族を原則国内に居住する人に限る方針を

固めており、年金も同様に、国内に住む

配偶者を対象とする必要があると判断したそうです。

確かにこうですね。

外国人が増えています。

法律を変える必要があります。