はくだけで痩せる

着用するだけで著しい痩身(そうしん)効果が

得られるかのようにうたった女性用下着には

根拠がないとして、消費者庁20日、通信販売業

「トラスト」(東京都新宿区)に対し、

景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを

求める措置命令を出したそうです。

2018年5月の発売以降、全国の消費生活

センターなどに約300件の苦情が寄せられたという。

同庁によると、対象となった商品は「ヴィーナスカーブ」

(ガードル)と「ヴィーナスウォーク」(ソックス)の二つ。

同社ウェブサイト上で、「人間工学に基づいた

設計によりはくだけでダイエットを実現!」

などと宣伝されていた。

同庁が根拠資料を求めたところ、資料は提出されたが、

表示を裏付けるとは認められなかった。

同社は同庁の聞き取りに「他社の商品の広告を

参照したら過激になってしまった。景表法の

知識が不足していた」と説明しているという。 

はくだけで瘦せるといわれれば、購入しますね。

効果はないとわかっていてもです。

もっと厳しい処置が必要だと思います。