生活保護法
市に処分取り消しを求めた訴訟です。
上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は
18日、外国人には生活保護法は適用されない
との初判断を示したそうです。
市の処分を取り消した二審福岡高裁判決を破棄、
請求を退けた一審大分地裁判決を支持し、
原告の敗訴が確定したそうです。
受給が可能となっているそうです。
女性は一審判決後の2011年から受給しているそうです。
第2小法廷は判決で、
「生活保護法が適用対象として定めている『国民』は、
日本国民を意味しており、外国人は含まれない」と
指摘したそうです。
当然です。
日本国民の税金は、日本国民に使うべきです。
もし、外国人に認めたら、みんな日本に
きます。
これで、今後の申請は減ってほしいですね。