感染症の拡大時の病床確保

政府は、新型コロナウイルス
新たな感染症の急拡大時に病床を
迅速に確保するため、感染症法を改正し、
医療機関に対する国と都道府県の
権限を強化する方向で検討に入ったそうです。

病床確保を医療機関に指示するなど、
法的拘束力のある措置をとる
権限付与が検討されている。
秋に予定する臨時国会への提出を目指す。

現行の感染症法16条の2は、厚生労働相
都道府県知事が医療機関などに対し、
感染症対策のために必要な協力を
要請できると規定している。
医療機関が勧告に従う法的義務はない。

だが、昨年秋までの「第5波」では、
人手不足などで実際は使えない
病床が多数存在したことが判明し、
「幽霊病床」だとの批判が出た。

政府内には、「要請に応じない医療機関もあり、
今後感染が急拡大した場合に病床が
不足する恐れがある」(厚労省幹部)との声もある。
このため政府は、医療従事者不足など医療機関側の
事情に配慮しつつも、法的拘束力のある措置を
とれるような法整備が必要だと判断したそうです。

今回のような場合は法的拘束力がないと
駄目ですね。
補助金だけもらう病院がいました。
国民からみると考えられません。
罰則を作るべきです。