山中湖の別荘
山中湖村の県有地について、県が
4月以降の賃料改定交渉を拒否すると
富士急行に通知したことが分かったそうです。
賃料が不当に安いとする住民訴訟で
県が「賃貸借契約は違法無効」と
しているのが理由だそうです。
適正な賃料で新たな契約を結ぶ場合は
手続きに応じるとしている。
県有地では富士急行が別荘約3300区画を
転貸しているそうです。
県の通知は代理人弁護士を通じて17日付で
送られ、18日に富士急行に届いた。
現在の賃貸借契約は平成29年に結ばれ、
今年4月に賃料改定を迎える。
県から改定に関する連絡がないため、
富士急行が県に伺い書を出していた。
通知は現在の契約について、適正な
対価でなければ公共財産を貸し付けては
ならないと定めた地方自治法に
違反していると指摘。
でも、なぜ、最初に契約したのでしょうか。
県の対応は問題なかったのでしょうか。
富士急行は、困りますね。